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テレビCMの著作権が帰属するのは?依頼前に知りたい基礎知識

CMを代理店に制作してもらうなら、著作権について考慮する必要があります。ここでは、CMの著作権のポイントについて解説しています。

CMを始めとした動画の著作権とは

CMなど動画における著作権は、基本的に著作者が放送を独占する権利を有しています。そのため、自社内で制作したCMは動画サイトでCMを公開したり、自社のSNSアカウントでシェアしたりすることが可能です。CMは著作権法で映画の著作物に該当します。映画の著作物は一般的な映画だけでなく、CMなどの動画も含まれます。

一方、動画の制作をアウトソーシングした場合は少々複雑です。全てをアウトソーシングしている時は、動画制作会社に著作権が発生するケースがあります。この場合、広告主であっても自由にCMを利用することができません。また、一部をアウトソーシングした時も同様で、自社の著作権が認められない可能性もあります。重要なポイントは、どこに著作権が帰属するかです。

CMにタレントやモデルなどを起用した場合、著作権のほかに肖像権が発生することもあります。これらの権利も生じた時は、CMの利用がより複雑になる点に注意しましょう。

著作権と同じく注意したい肖像権・財産権

CMなどの制作物は著作権を意識しがちですが、先に少し触れた肖像権も気を付けなくてはいけません。肖像権は人格権(プライバシー権)と、財産権(パブリシティ権)の2つに大別されます。

人格権は、その人の身長・容姿といった身体的特徴や、氏名などを含む個人の人格的な権利を保護するためのものです。私生活やプライベートな情報も人格権に該当します。CMであれば、街頭の通行人が写り込んでいる場合は注意が必要です。これらに該当する時は、本人らの許可なくCMを利用すると、人格権を侵害してしまいかねません。ただし、通行人など一般人の場合、個人を特定できない形であれば、人格権の侵害に当たらない可能性があります。

一方の財産権は、個人が持つ経済的価値や利益を守るためのものです。タレントやモデルのように、経済的価値を有する人物をCMで利用する場合は注意を要します。もし使用したタレント・モデルの許可なくCMを利用すると、財産権を侵害してしまうおそれがあります。

なお、肖像権はタレントやモデルだけでなく、自社の社員にも存在します。もし自社の社員をCMで利用する際は、肖像権を侵害しないような配慮が求められます。

著作権について知っておくべき3つのポイント

ここからは、CMにおける著作権について、しっかり覚えておくべきポイントを解説します。

著作権は制作会社に帰属するケースが多い

CMの制作を代理店に依頼した場合、著作権は制作会社に帰属するケースが多くなっています。確かに費用を支払い、CM制作を依頼したのは広告主(自社)側ですが、著作権が広告主側に帰属するとは限りません。そのため、制作依頼と著作権については別々に考える必要があります。

著作権者は制作に携わったディレクターや、プロデューサーに帰属することが多いです。ただし、個々のケースによって異なるため、事前に確認することをおすすめします。

2次利用は必ず契約内容を確認

もし自社で制作したCMを広く利用したい場合、必ず契約内容をチェックしましょう。確認せずに使用すると、後々大きなトラブルに発展するリスクがあります。

例えば、CMを自社のサイト内のみで公開するという契約であれば、自社サイト外での利用はできません。動画投稿サイトでの公開はもちろん、SNSで直接CMを投稿することも著作権法違反とみなされます。著作権は制作会社に帰属しますので、契約範囲を超えた2次利用は原則NGと考えておくべきです。

2次利用も想定するのであれば、契約時に代理店などとしっかり話し合い、利用方法や公開範囲・メディアを明確にしておきましょう。可能なら、著作権の譲渡について相談してみるのもおすすめです。

タレントやモデルを利用する場合の使用期間

CMにタレントやモデルを出演させるケースは多いですが、使用期間を守る必要があります。タレントやモデルは財産権が生じますので、使用期間を定めているケースが多いのです。

事務所に所属するタレント・モデルは、基本的に期限付きで使用する形になります。そのために使用期間が定められており、期間を超えて使用する場合は契約の更新や再契約が求められます。使用間は年単位で決めるケースがほとんどですが、使用期間を超えてCMを利用すると、追加の使用料が発生する可能性があります。なお、使用期間を撤廃(永続化)する契約方法も考えられますが、タレントやモデルが応じてくれるとは限りません。

一方、使用期間を定めていないタレントやモデルもいます。この場合は使用期間を気にせずに済むため、再契約などの必要がありません。もし使用期間を問わずにCMを使いたいなら、代理店に該当するタレント・モデルがいないか相談してみるとよいでしょう。

制作前に必ず著作権について確認する

CMの制作には、広告主と代理店だけでなく、制作会社やTV局も関わってきます。TV局はCMを放送するのみですが、他の会社は著作権の帰属に関わるため、トラブルにならないよう注意が必要です。CMは、代理店を通して制作会社に依頼するパターンが多く見られます。ただ、著作権が曖昧になりやすいため、制作前に必ず著作権の帰属先を確認・相談することが重要です。

著作権の帰属先が明確になれば、使用に関するトラブルを回避できます。反対に帰属先が曖昧だと、裁判に発展するリスクもあります。CM制作を依頼する際は、権利関係をしっかり処理しておきましょう。

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